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Urushihara Tax Office
~漆原岳郎税理士事務所~
事業承継税制
近年、中小企業の事業承継について、自社株評価額が高額となり、相続の際の税負担が重くなってしまうという問題が多く発生しております。
この問題を解決すべく、事業承継税制というものが存在しております。しかし、今までは適用要件が厳しく、適用後に要件を満たさなくなった場合のリスクを鑑みると、実際に利用することは難しいものでした。
しかし今回、平成30年度税制大綱において、本税制について改正があり、適用要件が大幅に緩和されました。これにより、今まで適用を見送っていた法人についても、適用することが容易になりました。
本税制の適用については、手続きなどに認定支援機関の所見等が必要となります。また、期限が設けられており、要件の充足などの対策も必要であり、事業承継にかかる計画をある程度入念に作成する必要があります。
現在こちらに係るご相談について、現在力を入れて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
適用によるメリット
本税制適用より受けられるメリットとしては、以下のものがあります。
①自社株の贈与・相続に係る税金が猶予される:猶予割合100%⇒従前の制度では総株式数の2/3までにつき納税額の80%まで
②贈与者に限定が無くなりました
⇒従前は前代表者に限定されていました。この制度により、分散してしまった株式も集約することが可能です。
③贈与時の価額が相続時の評価額となる
⇒納税の猶予制度となるので、評価額がゼロになるわけではありません。上がり続ける株価を贈与により評価額としてはそこで一度
固定することが可能です。なお、贈与後に売却や廃業が行われた場合(納税猶予の打ち切り)には、その売却・廃業時の時価に再
評価し直して納税額を計算することとなります。
その他、状況により得られるメリットがありますので、個別にご案内させていただければと思います。
適用の流れ
納税猶予の為には多くの要件を必要とします。状況により適用する為の要件整備等が変わってきますので、ここでは贈与に係る大筋の流れのみのご案内となります。
①贈与を行う株式の対象となる会社を特例認定承継会社に該当させる
⇒特例承認計画を作成し、経営革新等支援機関の確認を受けたものを都道府県知事に提出
②贈与の実行
⇒贈与後にその贈与について都道府県知事の認定を受けます。
③贈与税の申告
⇒贈与を行った株式にかかる贈与税の申告を行います。納税猶予となるので、納税は発生しません。
④贈与後の年次報告等
⇒贈与後は、都道府県や税務署への定期的な報告や届け出が必要となります。
こちらの提出が漏れてしまうと、納税猶予が打ち切りされてしまうので、ご注意ください。
税の申告以外に、書類作成や専門家による所見の記載など、書類手続き等が多くなっております。また、書類の漏れが大きな影響を及ぼすこととなりますので、細心の注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
国税庁HPより:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201804/pdf/01.pdf
サービスのご案内
【既存の法人様の場合、顧問税理士様がいらっしゃると思いますので、本税制の適用関係については一度そちらへお尋ねください。】
当事務所では本税制について、提携している税理士で構成されたプロジェクトチームにより対応しており、より的確なアドバイスを行えるよう準備しております。セカンドオピニオンとしてのご依頼もお受けいたしますので、ご相談ください。(現在、適用の有利不利判定について詳細なご案内ができるよう、フォーマット等を作成中ですので、詳細なご案内は今しばらくお待ちください。)
なお、基本的には上記「適用の流れ」に沿ったサービスを提供させていただきます。その他の部分的なサービスについては以下をご覧ください。
・顧問税理士様が経営革新等支援機関に登録されていない場合には、特例承継計画の作成等のお手伝いをさせていただきます。
⇒経営革新等支援機関の所見等が必要な部分について関与させていただきます。
・要件充足の為の事前対策
⇒贈与を行う為には贈与者及び受贈者の持株比率等の要件があります。贈与実行前にこれらの要件を充足しておく必要があるので
その事前対策についてご案内いたします。
・贈与年後の年次報告等のご案内
⇒年次報告等について提出に漏れが無いよう、提出期限に余裕をもってご案内させていただきます。
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