平成最後の夏と呼ばれる、記録的猛暑の日々が終わりを迎えようとしております。
ここ数年、10月頃から年末にかけてふるさと納税を扱ったWebサイトのCMを良く見かけるようになりました。ご自身の所得がある程度確定してくるこの時期が1番納税者に訴えかけやすいからだと思います。
かくいう私も、昨年から活用させていただいており、北海道から美味しい海産物が届きました。
(写真は昨年のふるさと納税でいただいたものです)
少々フライング気味ではありますが、ここでふるさと納税について少しだけご案内させていただきます。
ふるさと納税の制度や納付方法などについては、返戻品を扱ったWebサイトで丁寧な説明がなされており、そちらをご覧いただくのが一番なので、ここでは説明を割愛します。
重要な点として、以下をご注意していただくよう、お願いします。
① 自己負担額2,000円は必ず発生します。
② 控除額には所得に応じた限度額があります。ご自身の所得額(正確には翌年度の市民税額)を正確に把握してください。
③ 確定申告をされる方はワンストップ特例(寄付額がご自身の所得に自動的に反映される制度)の適用はありません。確定申告にて寄付した旨の記載等が必要になります。
ここではいたって簡単な事しか記載しませんので、詳しくはお問い合わせいただくか、ふるさと納税サイトをご覧ください。
ふるさと納税によって税収がマイナスとなった自治体や、返礼品競争の激化など、本来の目的とは離れてしまっている状況もたびたび報道で見かけます。
そのようなものを積極的に利用することを促すのも若干気が引けるところではあります。しかし、現状の制度として、少なからず家計の手助けとなったり、寄付により地域が発展するという側面も持ち合わせています。
問題視されている部分のみピックアップするよりも、ご自身のプラス(廻り回ってご自身の住む自治体にとってマイナスという側面もありますが。。。)になるようなものを積極的に取り入れて、納税者が豊かになることも我々税理士の仕事の一つだと思いますので、どうぞ活用していただければと思います。
だいぶ放置しておりますが、こちらのブログも少しづつ更新できればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
追記
2018/9/11に、総務省がふるさと納税制度について抜本的な見直しを検討するとの発表がなされました。これにより、高額な返戻品や、自治体の地場産業でないもの等への寄付は税優遇から除外される可能性が出てきました。
今後は、適用に注意が必要になります。
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