新型コロナウィルスによる影響が今なお続いております。当事務所のクライアント様においても、持続化給付金の申請や雇用調整助成金の申請を行っている法人が出てきております。
私の家にもアベノマスクが6月中旬ごろ届き、万が一に備えてクローゼットに眠らせています。特別定額給付金の申請については、書類到着の翌日に返送いたしましたが、1ヶ月経っても入金されません。マンパワーによる振込み処理なので、行政機関もパンクしているのでしょう。人手不足なのであれば、今回影響を受けている人たちを積極的に雇用(たとえ一時的なものであっても)すればよいと思うのですが。。。
街角の景況感はコロナウィルス前の状況を持ち直しているとのニュースも見かけました。
影響を受けて収入が減っている人もいる反面、収入面にあまり影響も受けない人もおり、そういった人達が積極的に街に出て、自粛期間中に使わなかったお金を使い始めているからだと思います。
ただ、連日の感染者急増は無視できないものがあり、夜の街が強く警戒されていますが、普通の街中でも感染者とすれ違うような可能性もあり得るようになってきているかと思います。
感染者数の指標も、陽性者数が主にクローズアップされていますが、陽性率や、集団検査の実施状況など総合的な数字から見ていかなければいけないと思います。それでも感染者数が増えているということには変わりないため、注意が必要です。
今回、国より新たな給付金の支給が決定されました。
タイトルにもある通り「家賃支援給付金」というもので、事業者の家賃負担を支援するものになります。個人のご自宅の家賃については本給付金の対象外です。
事業を継続するにあたり、固定費として重くのしかかってくるものが家賃です。これについては都市部で大きく問題になっておりました。ニュースでは、銀座の店舗の家賃が月150万円などとかなり高額で、持続化給付金をもってしても2か月と払えないような金額です。家賃の為には営業を余儀なくされる事業者もいたでしょうし、既に廃業してしまった方もいらっしゃると思います。もう少し早く給付できれば良かったと思いますが、給付内容としては比較的充実していると思いますので、今からでも、該当者は積極的に申請していただきたいと思います。
対象者及び支給額は以下の通りです
出典:経済産業省HP 家賃支援給付金に関するお知らせ より抜粋
申請に際して注意すべき点
1.持続化給付金と似たような要件ですが、売上の比較期間が違います。
持続化給付金の売り上げ比較期間は2020年1月~12月であるのに対し、家賃支援給付金は5月~12月の前年と比較する必要があます。なので、本年1~4月までの売り上げについて持続化給付金を申請した方は、再度売上の比較が必要です。
2.不動産の貸主が社長やその親族などの場合は対象外
法人の社長やその親族が所有している土地建物について賃貸借解約を結んで賃料を支払っている場合については、本給付金の対象外となっております。
3.駐車場だけでも対象です
建物の賃貸借契約だけでなく、駐車場や資材置き場などで借りている土地についても対象となります。建物の賃貸ほどの負担は無くても、給付対象であれば忘れずに申請しましょう。
その他注意事項等は上記経済産業省のHP内に記載がありますので詳細はご確認ください。
なお、具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等は現在検討中であり、準備完了次第公表するとのことです。
経済活動の再開により、状況が改善された方もいらっしゃると思います。また、新しい生活様式の中で継続可能なビジネスモデルを模索して、頑張って仕事している方もいらっしゃると思います。
我々税理士は、給付金申請のお手伝いや、その他助言などしかできず(経営コンサルまで行っているようであれば売り上げ改善の提案までできるかもしれませんが)、新型コロナウィルス等による売り上げ減少に対する根本的な改善は行えません。
それでも、日本の中小企業の頼れるビジネスパートナーとして、 力になれる部分はあるはずなので、精一杯頑張っていきたいと思います。
※本HPやブログに記載の内容にかかる相談はお受けしておりません
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