私の所属している税理士会春日部支部管内の桜の名所と言えば、幸手の権現堂が有名なのですが、そこまで行く時間が無かったので、通勤経路にある岩槻城址公園で桜の写真を撮りました。岩槻区はさいたま市ではありますが、春日部税務署の管轄地域となっております。
昨年末にPayPayがフィーバーした際に購入したカメラで撮影しました。100億円還元ということで大盛り上がりを見せていた時期に、私も波に乗って何点か家電を購入しました。当たった当たらないはあったにしても、電子マネー決済を世に大きく宣伝したものだったと思います。
現在(2019年4月)も、100億円還元第二弾が開催されております。前回に比べると還元額の限度が大きく下がっているので、あまり話題になってはいませんが、前回よりも使用可能店舗が増え、長期間開催できているので、多くの人が恩恵を受けられるものとなっています。私もファミリーマートやローソンで、お昼ご飯などを購入する際に使用しており、10回に1回タダ(1,000円まで)の恩恵を3回に1回くらいの確率で受けております。
ちなみに、こういったポイント還元は所得に該当するか?
答えはYESです。厳密に言えば一時所得に該当します。ポイントの種類により所得区分が変わってくることとなりますが、物品購入等により付与されるものは一時所得に該当します。
一時所得については、所得計算上50万円の控除があります。年間で50万円もポイントを貰うこともほぼ無いと思いますので、基本的には申告の必要は無いことになります。
また、ふるさと納税の返礼品も一時所得に該当します。行政の施策でやっているものなのに、受け取った食べ物をネットショップ等で価格を調べて評価しろというのは甚だ疑問ではありますが、一般的な方の納税額であれば、返戻品が50万円になることもほぼ無いと思います。
ただし、そもそも保険解約金等の一時所得がある方や、ふるさと納税の返礼品とポイントなどを合算すると50万円を超えるという方は、申告が必要なので、全て集計して申告する必要があるということになります。ポイント通帳のような集計機能があるものであれば可能かもしれませんが、今やポイントを導入している企業は山ほどあり、日々の買い物で溜まっていくポイントをレシート1年分集めて集計するというのも現実的ではありません。
実務的にどこまで厳密に集計するかについては、明確な答えは出てきません。「これは集計しなくて良い」などと国側が列挙してしまうと、後々それをかいくぐってくるものに対する後だしの対応に延々と追われることになるからです。
(※令和2年1月1日に国税庁HPにて個人がポイントについて以下の見解を出しました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm )
所得税において、生活用の動産(家具や車や衣服)などについては譲渡所得が課されないという規定があります。要らなくなったものをリサイクルショップに持って行ってお金になったとしても、所得には該当しないということです。
これになぞって、集計が難しいような日々の生活に直結して発生するポイントについては含めないという考え方もあるかと思います。ただ、これも正解というわけではありませんので、悩まれる方は、ご相談いただくか、直接税務署に問い合わせてみていただければと思います。
ほとんどの方があまり気にするものではありませんが、もしかしたら所得に該当するかもということは、頭の隅に置いていただければと思います。
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