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緊急事態宣言の発令


 1/7において、政府より緊急事態宣言が発令され、1/8~2/7までの1カ月間の外出自粛要請や、テレワーク等が推奨されることとなります。

 当事務所においても、可能な限りテレワークへの移行などを行っていく予定です。

お客様への対応についてもご不便とご迷惑おかけすることとなりますが、何卒ご協力をお願いいたします。

 また、新規でのお問い合わせや無料での相談等についても、制限をかけます。

 事前にご相談内容をお伺いさせていただき、内容次第ではお断りさせていただきますので、ご承知おきください。 

 

 1月は法定調書の提出等、2月以降は所得税の確定申告時期となり、税理士事務所においては繁忙期を迎えることとなります。

 昨年は申告期限が1か月伸びて4/15までとなりましたが、、現在それ以降であっても柔軟に受け付けてくれております。今年においても同様の取り扱いがされると考えられますが、今後国税庁等の対応について確認する必要があります。 


 昨年の4月以来、2回目の緊急事態宣言ということで、追加の補助金が給付される可能性もあるかと思います。そういった情報にもアンテナを張って、申請漏れ等が出ないよう注意しましょう。


埼玉県HP-埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等(1月7日発表)

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