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年末のご挨拶と働き方改革



 早いもので、2019年も最終営業日を迎えました。

 年末になると年末調整、年が明けると個人の確定申告と、税理士業界の繁忙期となります。

 

 先日、某外食チェーン店の残業を題材にしたテレビ番組が放送されていました。働き方改革により、従業員の残業時間に上限を設けられ(違反による罰則規定あり)、企業としてそれを達成する為の努力を行う。ただ、従業員側も、残業代が減ると生活に困る方もいらっしゃったり、残業代を減らすための努力を各店舗に強く訴えることがパワハラのように映ったりと、単純に残業を減らすというだけでは解決しない根深い問題のように見えました。

 人員不足を補うための残業が常習化している場合には、人を雇うことが必要です。人を雇い、減らせた残業代がその新たな人員の給与に充当されるのだと思います。ただ、ネットで求人情報をたくさん比較できるこのご時世、少しでもいい条件で働こうとするのは当たり前のことなので、人を集めるのもなかなか難しいと思います。

 難しいからと言って何もしないというのはダメですが、人件費というものが関わってくる以上、経営面や働く方それぞれの都合など、問題は多岐にわたることになります。目指すべきゴールだけは明確なことかもしれませんが、何十年と続いてきた働き方を変えるというのは一筋縄ではいかないのかもしれません。


 我々税理士業界は、国の規定により申告期限が定められている仕事を行っており、最初に記載した通り、年末から個人の確定申告時期(~3/15)にかけてが繁忙期になります。繁忙期があるということはそうでない時期もあります。繁忙期の仕事量に合わせて残業が出ないよう人員を雇ってしまうと、その他の時期で人手が余ることとなります。

 税務署の確定申告時期限定の短期労働者のように、その都度その都度必要な人員だけ補充できるのなら問題ありませんが、小さな個人事務所が大々的に募集をかけて人員を必要な都度雇うというのはあまり現実的ではありません。これは、中小企業全般に言えることだと思います。

 繁忙期そのものを無くすというのは不可能ですので、残業の制限も、繁忙期等に対応できるよう、ある程度フレキシブルにできているようで、その中で対応してくれ。ということなのかもしれません。


 働き方改革は厚生労働省の管轄で動いているものかと思います。我々の仕事は財務省(国税庁)の管轄です。「法律を守った(厚労省)結果、期限内に申告(財務省)を行えませんでした。」または「期限内に申告(財務省)を行うために、法律を破りました(厚労省)」ということはやってはいけないのだと思います。となってくると、働き方改革の適用が無い「使用者」が帳尻を合わせるという手段しか残っていません。

 国として法律を決めてそれを実行していこうとするのであれば、他の省庁とも連携して、働き方を変えられるような制度作りというものを進めていって欲しいと切に願います。


 来年は東京オリンピックになります。

 現在は景気が上向いているようですが、オリンピックまでではないか?との懸念もあります。

 オリンピックに向けた準備等で公共事業が多く行われており、それによる特需的な側面があるからです。

 公共事業によって税金が使われることで、国が豊かになるということなのであれば、オリンピックが終わっても、景気が維持もしくは上昇できるような施策を国に期待したいと思います。また、中小企業においては現在の好景気が実感できていないところが多いです。トリクルダウンがあるようなものを期待します。


 なかなかブログも更新できず、有益な情報も発信できませんでした。なるべく更新頻度を上げて、皆様に少しでも有益な情報をご提供できるよう努力してまいりたいと思います。


 本年も大変お世話になりました。

 来年もどうぞよろしくお願いいたします。



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